賠償金・慰謝料の計算

交通事故で請求できる賠償金には、多くの損害項目があります。そして同じ事故・同じけがでも、どの基準で計算するかによって金額は大きく変わります。このページでは、3つの算定基準の違いと、請求できる損害項目の全体像を解説します。

賠償額を決める「3つの基準」

基準 内容 水準
自賠責基準 自賠責保険(強制保険)の支払基準。最低限の補償
任意保険基準 各保険会社が独自に定める社内基準 中(自賠責に近いことも)
弁護士基準(裁判所基準) 過去の裁判例に基づく基準。弁護士・裁判所が使用

保険会社の提示は自賠責基準・任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準で計算し直すと増額の余地が見つかるケースが多くあります。具体的な金額の目安は慰謝料の相場をご覧ください。

請求できる損害項目の全体像

交通事故の損害は、大きく人身損害物損に分かれます。人身損害はさらに、実際に支出した費用である積極損害と、事故がなければ得られたはずの利益である消極損害、そして慰謝料に分かれます。

  • 人身損害
    • 積極損害(治療費・付添費・交通費・葬儀費用 など)
    • 消極損害(休業損害・逸失利益)
    • 慰謝料(入通院・後遺障害・死亡)
  • 物損
    • 修理費・買替差額・代車使用料 など

積極損害 — 実際に支出した費用

項目 認められる範囲
治療関係費 治療費・入院費・器具薬品代など、必要かつ相当な範囲で全額。症状固定後の治療費は原則対象外ですが、リハビリ費用等が例外的に認められることがあります。医師の指示のない接骨院・整骨院の施術費は争いになりやすいため、保険会社の了承を得て通うことが肝心です
付添費用 医師の指示や受傷の程度・年齢等により必要性が認められる場合。職業付添人は実費、近親者は入院1日6,500円・通院1日3,300円が目安
交通費・宿泊費 電車・バス料金。症状によりタクシー利用が相当な場合はタクシー代。自家用車は実費(ガソリン代・駐車場代)
将来介護費 症状固定後に介護が必要な場合。職業付添人は実費全額、近親者は1日8,000円が目安
入院雑費 1日1,500円に定額化
装具・器具購入費 車椅子・義肢など必要性があれば。交換が必要なものは将来分も認められます
家屋・自動車等改造費 後遺障害の程度・内容により、玄関・浴室・自動車等の改造の必要があれば相当額
葬儀関係費用 原則150万円(実費がそれ未満の場合は実費)。香典返しは対象外
損害賠償請求関係費用 診断書料等の文書料など
弁護士費用 訴訟の場合、認容額の1割程度。示談交渉では考慮されないことが多い
遅延損害金 事故日に遡って支払日までの遅延損害金が認められます

※定額とされている項目の金額は一般的な目安であり、事案により増減します。

消極損害 — 事故がなければ得られたはずの利益

  • 休業損害 — 事故によるけがで仕事を休んだことによる減収。会社員だけでなく、自営業者・主婦(家事従事者)も請求できます
  • 後遺障害逸失利益 — 後遺障害により将来の労働能力が失われたことによる減収。認定等級に応じて算定されます

計算方法・職業別のポイントは休業損害・逸失利益の計算で詳しく解説しています。

慰謝料 — 精神的苦痛に対する賠償

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料) — 入院・通院の期間に応じて算定
  • 後遺障害慰謝料 — 認定された等級に応じて算定
  • 死亡慰謝料 — 亡くなった方の家庭内での立場等に応じて算定

3基準での相場の違い・増額の目安は慰謝料の相場で詳しく解説しています。

物損 — 車両などの損害

項目 認められる範囲
修理費 修理が相当な場合、適正修理費相当額
買替差額 修理費が車両時価額+買替諸費用を上回る場合(経済的全損)は、事故時の時価相当額と売却代金の差額
評価損 修理しても外観・機能に欠陥が残る場合や事故歴により商品価値が下落する場合。修理費の1〜3割程度が多い
代車使用料 相当な修理・買替期間中のレンタカー代等(通例1〜2週間)
休車損 営業車の場合、相当な修理・買替期間分
その他 レッカー代・保管料・時価査定料・登録手続関係費など

「もらいすぎ」はなくても「もらい忘れ」はよくあります

損害項目は多岐にわたるため、請求漏れが起きやすいのが実情です。当事務所は、請求できる損害項目に漏れがないかを精査したうえで、弁護士基準で計算し直して交渉に臨みます(→ 示談交渉)。保険会社の提示額が妥当か知りたい方は、示談前に無料相談をご利用ください。

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