むちうち(頚椎捻挫)— 慰謝料・通院・打ち切り対応

むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)は、交通事故で最も多いけがです。「レントゲンでは異常なしと言われたが痛い」「保険会社に治療をやめるよう言われた」——外から見えないけがだからこそ、対応の仕方で結果が大きく変わります。

むちうちの慰謝料相場 — 基準によってこれだけ違います

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安です。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準(裁判所基準)
3ヶ月 数十万円程度(日額4,300円×対象日数) 約53万円
6ヶ月 同上 約89万円

※金額は目安であり、通院実日数・症状により異なります。保険会社の提示は自賠責基準に近いことが多く、弁護士基準との差額が交渉の余地になります。

通院で気をつけること

むちうちは他覚所見(画像などの客観的な証拠)が出にくいため、通院の記録そのものが症状の証明になります。

  • 通院を自己判断でやめない・間隔を空けすぎない

    通院が途切れると「治った」と扱われやすくなります。週2〜3回程度の安定した通院が目安です。

  • 整形外科への通院を軸にする

    接骨院・整骨院に通う場合は、医師の指示または保険会社の了承を得たうえで、整形外科への定期通院と併用してください。

  • 症状は毎回きちんと伝える

    カルテの記載が後の認定資料になります。痛み・しびれの部位や程度を具体的にお伝えください。

治療費の「打ち切り」を打診されたら

むちうちでは、事故から3ヶ月前後で保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了したい」と打診されることが多くあります。しかし、治療をいつまで続けるかを決めるのは保険会社ではなく医師です

  • 症状が残っているなら、安易に応じず、まず医師と弁護士に相談してください
  • 弁護士が保険会社と交渉し、治療期間の延長が認められるケースがあります
  • 打ち切り後も、健康保険を使って通院を継続し、後から治療費を請求する方法もあります

打ち切りの打診があった時点でのご相談を、特にお勧めしています。

後遺障害14級9号の認定ポイント

治療を続けても痛み・しびれが残った場合、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を目指します。14級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益が加わり、賠償額は大きく変わります。

  • 事故直後から症状固定まで、一貫した症状の訴えがあること
  • 通院実績(期間・頻度)が十分であること
  • 神経学的検査・MRI等の検査を受けていること
  • 後遺障害診断書に自覚症状・検査結果が適切に記載されていること

当事務所は、診断書を医師に書いてもらう段階からサポートします(→ 後遺障害)。

当事務所の解決例

14級認定済みの案件に弁護士が介入し、示談金が約100万円から約370万円に増額した事案、14級認定後に200万円以上増額した事案などがあります。

※掲載事例は過去の解決例であり、結果を保証するものではありません。

通院中の方のご相談を歓迎します

むちうちは、治療中の過ごし方が最終的な賠償額を左右するけがです。初回相談は無料、弁護士費用特約が使えれば自己負担0円です。

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