弁護士介入により示談金が倍以上に増額した事案
約120万円 約250万円
足の神経症状で14級認定済み。保険会社からの提示額約120万円が弁護士介入により約250万円に増額。
神経症状むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)は、交通事故で最も多いけがです。「レントゲンでは異常なしと言われたが痛い」「保険会社に治療をやめるよう言われた」——外から見えないけがだからこそ、対応の仕方で結果が大きく変わります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安です。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判所基準) |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 数十万円程度(日額4,300円×対象日数) | 約53万円 |
| 6ヶ月 | 同上 | 約89万円 |
※金額は目安であり、通院実日数・症状により異なります。保険会社の提示は自賠責基準に近いことが多く、弁護士基準との差額が交渉の余地になります。
むちうちは他覚所見(画像などの客観的な証拠)が出にくいため、通院の記録そのものが症状の証明になります。
通院が途切れると「治った」と扱われやすくなります。週2〜3回程度の安定した通院が目安です。
接骨院・整骨院に通う場合は、医師の指示または保険会社の了承を得たうえで、整形外科への定期通院と併用してください。
カルテの記載が後の認定資料になります。痛み・しびれの部位や程度を具体的にお伝えください。
むちうちでは、事故から3ヶ月前後で保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了したい」と打診されることが多くあります。しかし、治療をいつまで続けるかを決めるのは保険会社ではなく医師です。
打ち切りの打診があった時点でのご相談を、特にお勧めしています。
治療を続けても痛み・しびれが残った場合、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を目指します。14級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益が加わり、賠償額は大きく変わります。
当事務所は、診断書を医師に書いてもらう段階からサポートします(→ 後遺障害)。
14級認定済みの案件に弁護士が介入し、示談金が約100万円から約370万円に増額した事案、14級認定後に200万円以上増額した事案などがあります。
※掲載事例は過去の解決例であり、結果を保証するものではありません。
約120万円 約250万円
足の神経症状で14級認定済み。保険会社からの提示額約120万円が弁護士介入により約250万円に増額。
神経症状約100万円 約370万円
手首の疼痛等で後遺障害14級に認定され、保険会社より約100万円の示談金を提示され当事務所にご相談に来ていただいた事件で…
神経症状※掲載事例は過去の解決例であり、同種の事案について同様の結果を保証するものではありません。
むちうちは、治療中の過ごし方が最終的な賠償額を左右するけがです。初回相談は無料、弁護士費用特約が使えれば自己負担0円です。
電話受付:平日9:00〜18:00 / メールフォーム:24時間受付(土日祝も可)