後遺障害の等級認定・異議申立

後遺障害が認定されるか否かは、交通事故の損害賠償額を決めるうえで最も重大な分かれ目です。認定の有無・等級の違いで、賠償額が数百万円〜数千万円規模で変わることは珍しくありません。当事務所は、後遺障害等級認定のサポートに全力を注いでいます。

後遺障害等級認定とは

治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)になったとき、残った症状について自賠責保険の後遺障害等級の認定を受ける手続きです。

後遺障害による逸失利益や後遺障害慰謝料は、実務上、認定された等級に基づいて算出されます。つまり、適正な賠償額を得るためには、症状に見合った等級をしっかり認定してもらうことが出発点になります。

当事務所のサポート — 診断書の「作成前」から関わります

後遺障害認定サポートに力を入れる弁護士は、実は多くありません。当事務所はこの問題意識から、次のようなサポートを行っています。

  • 治療段階からの関与

    等級認定を見据えて、必要な検査・通院についてアドバイスします。

  • 後遺障害診断書の作成段階からのサポート

    医師に診断書を書いてもらう前に、診断書を一緒に確認しながら打ち合わせを行います。どのような後遺障害の可能性があるかを十分に調査し、記載してもらうべき内容を一緒に検討します。

  • 弁護士の意見書等の添付

    必要書類を揃えたうえで、弁護士の意見書等を添付して申請することもあります。

後遺障害診断書は医師が作成するものですから、すべて思いどおりにはいきません。しかし、十分に準備して作成してもらうのと、そうでないのとでは、大きな違いが生まれます。

認定手続には2つの方法があります

方法 概要 注意点
事前認定 加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、保険会社経由で申請する方法 保険会社側の意見書が添付され、認定に不利になることがあるため注意が必要です
被害者請求 被害者自身が書類をすべて揃え、自賠責保険会社を経由して直接申請する方法 提出書類を自分でコントロールできる一方、手続きが煩雑です

当事務所では、事案に応じて適切な申請方法をご提案します。

被害者請求の流れ

  1. 書類の提出

    加害者が契約する自賠責保険会社宛てに、支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書などを提出します。レントゲン・MRI・CT等の画像も必要です。

  2. 調査

    損害保険料率算出機構が、事故状況・損害状況等を調査します。

  3. 認定

    調査結果に基づき、後遺障害等級が認定されます。

  4. 通知・支払い

    結果が通知され、等級に応じた保険金が支払われます。

書類集めは煩雑ですが、弁護士が代行できます。自賠責保険は加害者が任意保険に入っていない場合の「最後の砦」でもあり、当事務所は自賠責保険の手続のみのご依頼もお受けしています(→ 取扱分野)。

認定結果に納得できない場合 — 異議申立

「非該当だった」「思ったより低い等級だった」という場合には、異議申立ができます。異議申立をしても、等級が下がることはありません。

異議申立では、新たな医師の診断書・意見書、日常生活状況報告書、必要に応じて新たに撮影したMRI・CT画像などを添えて、認定判断の見直しを求めます。初回申請の資料を精査し、何が足りなかったのかを分析したうえで臨むことが重要です。

解決事例の傾向

当事務所では、手首の骨折で併合11級、鎖骨の変形で12級、脊柱の変形と外貌醜状で併合7級、高次脳機能障害で7級(自賠責保険金1,051万円)など、後遺障害等級認定の獲得実績があります。

※掲載事例は過去の解決例であり、結果を保証するものではありません。

症状固定の前に、まずはご相談ください

後遺障害等級認定は、症状固定の前・診断書作成の前の準備で結果が大きく変わります。治療中の方こそ、早めの無料相談をご利用ください。

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