手首の骨折で併合11級の後遺障害認定を獲得
事故により手首の骨折等の怪我。弁護士のサポートにより可動域制限と長管骨の変形で併合11級の後遺障害等級認定。
骨折横浜駅前法律事務所は、交通事故の被害者側のご相談・ご依頼に注力しています。当事務所が対応する主な分野をご紹介します。
交通事故の賠償金を得るには、まず加害者側の保険会社との交渉が必要です。保険会社が使う基準と、弁護士が使う裁判所基準では、賠償額に大きな差が出ることが少なくありません。当事務所は、請求できる損害項目に漏れがないかを精査したうえで交渉に臨みます。示談がまとまらない場合のADR・訴訟までワンストップで対応します。
後遺障害が認定されるか否かは、損害賠償額を決めるうえで重大な分かれ目です。認定の有無で賠償額が何倍にも変わることは珍しくありません。当事務所は、医師に後遺障害診断書を作成してもらう段階から打ち合わせを重ね、必要に応じて弁護士の意見書等を添付して申請します。認定結果への異議申立にも対応します。
交通事故でご家族を亡くされたご遺族に代わり、死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用など損害項目を漏れなく算定し、保険会社との交渉・訴訟まで対応します。刑事記録の取り寄せによる事故状況の精査にも取り組みます。
過失割合が1割変わるだけで、賠償額は大きく動きます。ドライブレコーダー映像・実況見分調書・刑事記録などの証拠から争点を整理し、適正な過失割合を主張します。
自賠責保険の被害者請求は、加害者が任意保険に入っていない場合の「最後の砦」です。多くの書類を揃える必要がある煩雑な手続きですが、当事務所は自賠責保険の手続のみのご依頼も喜んでお受けしています。金額が低額になりがちな手続の性質を踏まえ、ご依頼しやすいよう5万円からお受けしています。
相手のいない自損事故でも、ご自身が加入する保険の人身傷害保険に請求できる可能性があります。取り扱う事務所が少ない分野ですが、当事務所では多くのご相談をお受けしています。約款の支払基準を取り寄せて検討し、増額可能性のある項目で交渉します。
「けがが軽いから弁護士に頼むほどでは」とためらう必要はありません。当事務所は軽傷案件のご依頼もお受けしています。弁護士費用特約をご利用いただける場合は、自己負担なくご依頼いただけるケースが多くあります。
けがの種類によって、慰謝料相場・通院管理・等級認定の争点は大きく異なります。それぞれ専用ページで解説しています。
事故により手首の骨折等の怪我。弁護士のサポートにより可動域制限と長管骨の変形で併合11級の後遺障害等級認定。
骨折約120万円 約250万円
足の神経症状で14級認定済み。保険会社からの提示額約120万円が弁護士介入により約250万円に増額。
神経症状約150万円 約360万円
足指の用廃により14級認定済み。保険会社からの提示額約150万円が弁護士介入により約360万円に増額。
その他※掲載事例は過去の解決例であり、同種の事案について同様の結果を保証するものではありません。
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