よくある質問 — 交通事故の弁護士相談Q&A

ご相談の前によくいただく質問にお答えします。ここにないご質問も、無料相談でお気軽にお尋ねください。

ご相談について

どのタイミングで相談すればいいですか?

どの段階でもご相談いただけますが、早いほど取れる選択肢が多くなります。特に「治療中」「治療費打ち切りの打診があった」「症状固定と言われた」「示談金の提示があった」は、それぞれ対応の分かれ目です。示談書にサインする前であれば、まだ交渉の余地があります。

相談したら必ず依頼しないといけませんか?

いいえ。相談だけで終わっても構いませんし、費用もかかりません。持ち帰ってご検討いただくことも、依頼しない方がよい場合に「依頼しない方がよい」とお伝えすることもあります。

何を持って行けばいいですか?

お手元にあるものだけで結構です。交通事故証明書・保険会社からの書類・診断書・保険証券(特約確認用)などがあると、より具体的なお話ができます(→ 初めての方へ)。

家族が事故に遭いました。本人以外でも相談できますか?

はい。ご家族からのご相談をお受けしています。特に重傷の場合や高次脳機能障害が疑われる場合は、ご家族が動かれるケースがほとんどです(→ 高次脳機能障害)。

費用について

弁護士費用はいくらかかりますか?

相談料0円・着手金0円で、報酬は回収額の10%または増額分の20%の成功報酬制です。回収した賠償金の中からのお支払いなので、持ち出しはありません(→ 弁護士費用)。

弁護士費用特約とは何ですか?

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です(一般的に限度額300万円)。ご家族の保険に付いていれば使えることも多く、使っても保険料は原則上がりません(→ 弁護士費用特約とは)。

頼んだのに賠償金が増えなかったら損しませんか?(費用倒れ)

ご相談の段階で増額見込みと費用の試算を行い、費用倒れになりそうな場合は正直にお伝えします。特約が使える場合は費用が保険会社負担のため、費用倒れの心配自体がありません。

保険会社への対応について

保険会社から治療費の打ち切りを打診されました。応じるしかないですか?

すぐに応じる必要はありません。治療をいつまで続けるかを判断するのは医師です。弁護士が交渉して延長が認められるケースや、打ち切り後に健康保険で通院を続けて後から請求する方法もあります(→ むちうち)。

保険会社の提示額が妥当か知りたいだけなのですが。

そのご相談こそ歓迎です。保険会社の提示は自賠責基準・任意保険基準によるものが多く、弁護士基準で計算し直すと差額が分かります(→ 慰謝料の相場)。

過失割合に納得できません。変えられますか?

提示された過失割合は確定ではありません。ドライブレコーダー・実況見分調書・刑事記録などの証拠により、割合が変わるケースがあります(→ 過失割合)。

もらい事故(過失0)なのに、自分の保険会社が交渉してくれません。

過失0の事故では、ご自身の保険会社は示談交渉を代行できません(弁護士法の制約)。被害者本人が相手保険会社と交渉するしかなく、弁護士の介入が最も効果を発揮するケースです。

後遺障害について

後遺障害の等級認定とは何ですか?

治療しても残った症状について、自賠責保険の等級(1〜14級)の認定を受ける手続きです。認定の有無・等級で賠償額が数百万円〜数千万円変わります(→ 後遺障害)。

むちうちでも後遺障害は認定されますか?

痛みやしびれが残った場合、14級9号が認定される可能性があります。一貫した通院・症状の訴え・検査・診断書の記載が鍵になります(→ むちうち)。

後遺障害の認定結果に不満があります。やり直せますか?

異議申立ができます。異議申立で等級が下がることはありません。初回申請で何が足りなかったかの分析が重要です。

示談について

示談書にサインしてしまったら、もうやり直せませんか?

原則としてやり直せません。だからこそ、サインの前にご相談ください。例外的に争える場合もありますので、サイン済みの方も一度ご相談ください。

解決までどのくらいかかりますか?

事案によります。傷害のみの示談なら治療終了から数ヶ月程度、後遺障害等級認定を経る場合は認定手続(1〜3ヶ月程度)と交渉期間が加わります(→ 解決までの流れ)。

裁判になることが多いですか?

多くの事案は示談交渉で解決します。交渉でまとまらない場合に、ADR・調停・訴訟を事案に応じて選択します。訴訟の方が解決水準が上がる見込みがある場合は、メリット・デメリットをご説明したうえでご提案します。

加害者側(相手方)の相談もできますか?

当事務所は交通事故の被害者側のご相談・ご依頼に注力しています。

ここにないご質問も、お気軽にどうぞ

相談料0円・着手金0円。まずはお話をお聞かせください。

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