交通事故の骨折 — 入院・手術・後遺症の慰謝料

骨折は、入院・手術・リハビリと治療が長期に及びやすく、賠償額も大きくなりやすいけがです。そして「骨がつながった=解決」ではありません。痛みや関節の動かしにくさが残った場合の後遺障害等級認定こそが、骨折案件の最大のポイントです。

骨折の慰謝料は「期間」と「後遺障害」で決まります

  • 入通院慰謝料

    入院・通院の期間に応じて算定されます。骨折は治療期間が長いため、むちうち等と比べて高額になります。弁護士基準では、例えば入院1ヶ月+通院6ヶ月で約149万円が目安です。

  • 後遺障害慰謝料・逸失利益

    後遺障害が認定された場合に加わります。12級で慰謝料約290万円(弁護士基準)+逸失利益となり、賠償額は数百万円規模で変わります。

保険会社の提示はこれより低い基準で計算されていることが多く、弁護士基準での再計算が有効です(→ 賠償金・慰謝料の計算)。

※金額は裁判所基準(弁護士基準)に基づく一般的な目安であり、実際の賠償額は治療経過・後遺障害等級・個別の事情により異なります。

骨折で残りやすい後遺障害

後遺障害の類型 内容 該当しうる等級の例
可動域制限(機能障害) 関節が事故前のように動かない 12級6号・10級10号など
変形障害 骨が変形してつながった(鎖骨・脊柱など) 12級5号・11級7号・8級相当など
神経症状 骨折部位の痛み・しびれが残った 14級9号・12級13号
短縮障害 脚の長さが変わった 13級8号など

認定のポイント

  • 可動域の測定方法が結果を左右します。健側(けがをしていない側)との比較で、正しい方法で測定してもらうことが重要です
  • 画像所見(レントゲン・CT・MRI)と症状の整合性が問われます
  • 症状固定のタイミングを誤ると、本来認定されるはずの等級を逃すことがあります

当事務所は、後遺障害診断書の作成段階から医師との橋渡しをサポートします(→ 後遺障害)。

当事務所の解決例(骨折関連)

これまでの解決事例のうち、5件が骨折に関する案件です。

  • 手首の骨折で併合11級の後遺障害認定を獲得
  • 鎖骨の変形により後遺障害12級を獲得、示談金も約500万円獲得
  • 鎖骨の変形と疼痛で後遺障害12級認定、賠償金総額700万円以上
  • 脊柱の中程度の変形で8級・外貌醜状9級、併合7級、約1,200万円獲得
  • 股関節の可動域制限で後遺障害12級認定、賠償額500万円以上

※掲載事例は過去の解決例であり、結果を保証するものではありません。

治療中から準備できることがあります

骨折案件は治療が長いからこそ、治療中の検査・記録の積み重ねが等級認定の土台になります。ギプスが取れる前・リハビリ中の段階からでも、お気軽にご相談ください。

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