解決事例

睾丸一つの亡失で後遺障害13級認定事案、逸失利益の主張が認められ示談金100万円以上増額

事案概要

本件は被害者が交通事故によって睾丸が一つ亡失したとして後遺障害13級の認定を受けたものの、相手保険会社からは逸失利益0円の提示をなされたため、当事務所にご相談にいらっしゃったという事案でした。 睾丸1つの亡失で後遺障害13級認定事案の場合、多くの場合で相手保険会社は逸失利益0円で提示してくるといえます。根拠としては睾丸は2つあるので、1つになったとしても生殖能力にさして支障はないことや、ましてや労働能力には影響はなく、将来の減収が生じる可能性が低いからです。 担当弁護士としても、睾丸一つの喪失のみでの逸失利益の主張は難しいと考えていましたが、後遺障害認定票をよく読むと、単なる睾丸の一つの亡失にとどまらず、疼痛や違和感等の神経症状も含めての認定であることが明らかであったため、この点を主張して相手保険会社と交渉しました。 そして、話し合いの中で、少なくとも14級9号相当の逸失利益は存在するという話にまとまり、示談金は100万円以上増額しました。

事故類型 示談交渉
症状・けが その他
後遺障害等級 13級

解説

本件は被害者が睾丸一つを亡失し、後遺障害13級の認定を受けた事案でした。両側の睾丸を亡失した場合には後遺障害7級13号に「両側の睾丸を失ったもの」と規定されていますが、睾丸一つの亡失の場合には等級表には明示されていません。しかし、後遺障害認定実務では睾丸を一つ亡失した場合には後遺障害13級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」を準用して13級と認定される運用がなされています。

本件ではこの13級が認定されている事案です。睾丸亡失による後遺障害の場合、相手保険会社が逸失利益を否定してくることは非常に多いといえます。

本件でも相手保険会社は逸失利益を否定してきていましたが、実際に相談後に後遺障害認定票を詳細に検討したところ、認定理由の中で、疼痛や精巣違和感についても含めての等級認定であると明示されていました。すなわち、神経症状も含めての後遺障害13級の認定であったといえます。神経症状がある場合には、仕事に支障が生じることは十分にあり、この点を指摘して、相手保険会社と交渉したところうまくいったという事案です。

解決のポイント

後遺障害認定申請をする場合には医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを提出することになりますが、後遺障害診断書には疼痛や違和感等の神経症状の記載がなされていることが多く、また後遺障害認定票にもそれに対応した判断が記載されています。その部分をよく検討し、逸失利益が生じる根拠を理論的に主張できるか否かが交渉がうまくいくか否かのポイントかと思われます。

お困りの方は一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

※掲載事例は当事務所で取り扱った過去の解決例であり、同種の事案について同様の結果を保証するものではありません。実際の賠償額は事故態様・過失割合・治療経過・後遺障害等級・個別の事情により大きく異なります(→ 免責事項)。

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