弁護士費用特約とは

弁護士費用特約(弁護士特約)とは、自動車保険などに付けられるオプションで、交通事故で弁護士に依頼する費用を保険会社が代わりに負担してくれる特約です。この特約が使えれば、自己負担0円で弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

特約の内容(一般的な例)

弁護士費用 300万円まで保険会社が負担(1事故・被保険者1名あたり)
法律相談料 10万円まで負担する商品が多い
保険料への影響 特約を使っても等級は下がらず、保険料は原則上がりません

交通事故の弁護士費用が300万円を超えることは多くないため、大半のケースで全額カバーされます。

※記載は一般的な商品例です。実際の補償内容は保険商品により異なります。

ご自身の保険になくても、使える場合があります

弁護士費用特約は適用範囲が広く、ご自身が契約者でなくても使えることが多いのが特長です。

  • 01

    ご家族の保険

    配偶者・同居の親族・別居の未婚の子の保険に付いていれば使える商品が一般的です。

  • 02

    自動車保険以外

    火災保険・傷害保険・クレジットカード付帯の特約に付いていることもあります。

  • 03

    歩行中・自転車搭乗中の事故

    自動車に乗っていない時の事故でも使える商品が多くあります。

「自分は特約を付けていない」と思っている方も、ご家族の保険まで含めて確認する価値があります。確認の仕方が分からなければ、ご相談時に保険証券を一緒に確認します。

特約が特に役立つケース

もらい事故(過失0の事故)

停車中に追突されたなど、ご自身に過失がない事故では、ご自身の保険会社は示談交渉を代行できません(弁護士法の制約)。被害者本人が加害者側の保険会社と直接交渉することになり、弁護士の必要性が最も高いケースです。特約を使えば負担なく弁護士に任せられます。

軽傷・物損の事案

増額幅が小さい事案では費用倒れが心配になりますが、特約があれば費用は保険会社負担なので、費用倒れの心配自体がなくなります。当事務所は特約利用の軽傷案件も歓迎しています。

利用の流れ

  1. 特約の有無を確認

    保険証券・保険会社への電話で特約の有無を確認します(ご家族の分も)。

  2. 保険会社へ連絡

    ご自身の保険会社に「弁護士費用特約を使いたい」と連絡します。

  3. 弁護士に依頼

    弁護士は自由に選べます。保険会社の紹介弁護士に頼む義務はありません。

  4. 費用は保険会社から弁護士へ

    弁護士費用は保険会社から弁護士へ直接支払われます。

注意点

  • 特約の対象範囲・上限額は保険商品により異なります。まずは約款・保険証券の確認を。
  • 事故の相手方が無保険の場合や自損事故では、特約が使えるか商品により扱いが分かれます。
  • 保険会社への連絡の前後どちらでも、当事務所への相談は可能です。

弁護士費用について — 費用体系を見る

特約が使えるか分からない方も、まずはご相談を

無料相談の際に、特約が使えるかどうかも一緒に確認します。

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